競売と敷金や保証金について

賃貸建物の所有権移転と賃貸人の地位に関して、

賃貸建物の所有権を取得したケースは、新所有者は、旧所有者と賃借人との間の賃貸借関係
を引き継ぐことになるのでしょうか。

建物賃貸借のケースは、賃借権の登記がなくても建物の引渡しを受けていれば建物の新所有者
に対して賃借権を主張することができます(借地借家法31条)。
そして、賃借人が建物の引渡しを受けており、新所有者に対して賃借権を対抗し得るケースは
には、旧所有者と賃借人との間の賃貸借関係は法
律上当然に新所有者と賃借人との間に移り、新所有者は旧所有者の賃貸借契約上の地位を承継
することになります。

もっとも、新所有者が競売によって所有権を取得した場合で、①賃借人が建物の引渡しを受け
る前に差押がなされていた場合や、②賃借人が引渡しを受ける前に抵当権が設定されていた場
合には、賃借人はその賃借権を新所有者に対抗することはできず、賃貸人たる地位は新所有者
に移転しません。

・賃貸建物の所有権移転と敷金関係の承継について

競売による買受人に対抗できない賃借は、その買受人が賃貸借を承継しない限り、買受人に敷
金や保証金の返還を請氷できません。

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このページは、adminが2009年6月 3日 05:55に書いたブログ記事です。

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